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契約当事者が期間の定めのある

建物賃貸借契約を結んだ場合であっても賃借人から解約できる旨の特約がある場合
賃借人が解約を申し入れた時から『3ヵ月後』に当該賃貸借契約は終了することになります。
(民法第618条,第617条1項2号 参照)

したがって賃借人は解約を申し入れてから3ヵ月の間は建物の明渡しを猶予されますが

賃借人が解約を申し入れてからすぐに建物を立ち退いた場合であっても
賃貸人は3ヵ月の賃料を請求する事が出来ます。
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そうすると1ヵ月分の違約金の請求は
必ずしも賃借人に不利な特約と言う事は出来ません。

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このページは、freeplus_seoが2009年12月30日 16:09に書いたブログ記事です。

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