契約当事者が期間の定めのある
建物賃貸借契約を結ん
賃借人が解約を申し入
(民法第618条,第
したがって賃借人は解約を申し入
賃借人が解約を申し入
賃貸人は3ヵ月の賃料
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そうすると1ヵ月分の
必ずしも賃借人に不利
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